一時支援金について
- Office HANIWA

- 2021年5月26日
- 読了時間: 2分
新型コロナウイルス感染症の影響を緩和するため、国は、事業者の皆さまに一時支援金を給付する事業を行っております。
① 緊急事態措置によって、飲食店の時短営業 又は 外出自粛等の影響 を受けている事業者の方
② 2021年1月、2月、3月の売上が、2019年又は2020年比で50%以上減少している事業者の方
を対象として、一時支援金を給付する事業を行っております。
申請の締切は、今月(5月)の31日(月)までとなります。
申請を御希望の方で、書類が間に合わない場合には、必要書類提出等の延長申込を5月31日までに済ませることで、2週間程度、手続に余裕が出ます。
お困りの事業者さまは、遠慮なく、御相談ください。お問合せ自体は無料で対応します。
・自治体が独自に行う給付等を受給している事業者さまは、対象外となる可能性があります。
なお、4月以降の緊急事態措置・重点措置による売上への影響については、「月次支援金」という制度による対応も予定されてます。申請は、来月から始まりますので、お待ちください。
【当相談所における対応】
・当相談所は、令和3年5月26日時点において、「一時支援金」の登録事前確認機関となっておりません。したがって、申請を御希望の事業者さまには、登録事前確認機関の紹介、申請手続の支援・相談を承っております。
・今後申請が始まる「月次支援金」についても、御相談ください。
一時支援金パンフレット(pdf)





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