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行政書士はにわ手続相談所反社会的勢力の排除に関する方針

第一 目的及び定義等の適用

 1 この方針は、行政書士はにわ手続相談所(以下「当所」という。)が、お客様との委任契約その他各種の契約又は取引を

      行う場合において、反社会的勢力との関係を排除し、またそのための表明及び確約を求めることについて、あらかじめ方針

      を定め、公にすることを目的とします。

 2 この方針で適用する定義等については、この方針のほか暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律

      第77号)によります。

 

第二 反社会的勢力とは

   この方針において、反社会的勢力とは、次に掲げるものをいいます。

   (1)  暴力団

 (2) 暴力団員

 (3) 暴力団準構成員

 (4) 暴力団関係企業

 (5) 総会屋等

 (6) 社会運動等標ぼうゴロ

   (7) 暴力団員でなくなってから5年を経過していない者

   (8) その他前各号に準ずる者

第三 反社会的勢力でないことに関する表明、確約のお願いついて

   当所とお客様が委任契約その他各種の契約又は取引を行う場合、次に掲げる行為を行わないことの表明及び確約をお願い

     するものとし、契約を締結する際には、同時に表明及び確約を行っていただいた上で、取引を行うものとします。

 (1) 暴力的な要求

 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為

 (3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

 (4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて当所及び当所所属行政書士並びに従業員の信用を毀損し、又は業務を妨害する行

        為

 (5) その他前各号に準ずる行為

 

第五 表明及び確約の事項に反した場合の取引の停止等

   当所に表明及び確約いただいた事項に反する事実が認められると判明した場合、又は表明及び確約が虚偽の申告であるこ

      とが判明した場合には、取引の停止、契約の解除等の措置を取ることとします。

第六 この方針は、定める日から実施するものとします。

平成29年9月6日  行政書士はにわ手続相談所代表者 行政書士 早 智敬

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