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​農家民宿・グリーンツーリズムについて

(農山漁村余暇法の適用)

農林漁業の六次産業化や農林漁業地域の活性化などが言われて久しいところです。その一環として、農家民宿あるいは体験民宿(総称して「農林漁業体験民宿」)とよばれる事業(「農林漁業体験民宿業」)を農林漁業の従たる事業として行う場合に、各種法令上の規制の緩和措置を受けられる場合があります。

これは、農山漁村余暇法(平成6年法律第46号)により、都市住民を農山漁村に受け入れ交流(グリーン・ツーリズム)を促進する条件整備のための政策として用意されているものです。

農家や林業者、漁業者の方など(現地に住む非農林業業者も対象になりうる。)が、民宿や体験型の宿泊施設を、その住宅の空き部屋(空き小屋)などを活用して、宿泊事業を従たる事業の一つとして、展開することで、農山漁村との交流や副収入の確保などに資するものと思われます。

別項目の「住宅宿泊事業法」による住宅宿泊事業とは異なり、旅館業法の許可が必要になることは他の旅館業と変わりません。しかし、農林漁業体験民宿業であることの「資格確認」(確認書)を、都道府県・指定都市などから、得ることにより、旅館業法、食品衛生法、道路運送法、酒税法などの各種規制法令の要件が緩和されることがあります。

「確認書」の申請手続きも含め、様々な行政手続や開業にあたっての検討すべき事項があります。

仮に、宿泊する施設を農地に新築する場合には、「農地転用」等の手続も必要となります。

これらの必要な手続も含め、ご検討の段階から、各行政機関との事前相談も含めて、行政書士である当相談所にご相談ください。

 

なお、農家民宿でなく、農家レストランなどの場合も食品衛生法による営業許可が必要になりますので、この場合もご相談ください。

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