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​住宅宿泊事業法について

平成29年6月16日に住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)が公布されました。

また、同年10月27日には、施行期日を定める政令(平成29年政令第272号)が制定され、一部の規定を除き、住宅宿泊事業法の施行日が来年6月15日と定められました。

これは、住宅について、宿泊料を取って宿泊※1事業を行う場合、年180日※2を上限とする場合であれば、都道府県や保健所を設置する市及び東京の特別区に届け出ることで、旅館業法の許可を得ずに、事業を行うことができるとするものです。

※1 法律で「宿泊」とは、「寝具を使用して施設を利用すること」(法2条2項)おります。参照、旅館業法2条6項。

※2 毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの期間において人を宿泊させた日数のうち、180日が上限となります。1日=当日正午から翌日正午まで(法2条3項、法施行規則3条)。

背景として、民泊が世界各国で展開されていること。訪日外客の増加など宿泊需給のひっ迫により、住宅宿泊(民泊)の活用の必要性があること。その一方で、公衆衛生の確保や地域住民等とのトラブルの防止を図り、無許可旅館業等のいわゆる「違法民泊」を排除することが、挙げられます。

準備行為としての住宅宿泊事業の届出については、3月15日からとなります(法附則2条1項、施行期日令第2号)。

届出の申請手続は、国が発出している「住宅宿泊事業法施行要領(以下「ガイドライン」)」において、原則的に「民泊制度運営システム」を利用すること(ガイドライン 2-1.(1)①)となっております。

こうした申請手続で、ご不明な点や、事業検討段階におけるご相談などについても、行政書士である当相談所の利用をご検討ください。

住宅宿泊管理業の登録、住宅宿泊仲介業者の登録について

今年6月に公布された住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)では、住宅宿泊事業者のみならず、家主不在型の住宅宿泊事業を管理する「住宅宿泊管理業」(既存の不動産管理業者等が想定される。)について、国土交通大臣の登録が、また民泊紹介業者については「住宅宿泊仲介業者」(民泊紹介サイトの運営など)について、観光庁長官の登録が、それぞれ必要になる旨定められました。

登録手続きについては、本年10月27日に法施行規則により、定められました。

準備行為としての住宅宿泊管理業登録および住宅宿泊仲介業者登録の申請も、住宅宿泊事業の届出と同じく3月15日からとなります。(法附則2条2項、施行期日令第2号)

登録の申請手続は、原則的に「民泊制度運営システム」を利用すること(ガイドライン 3-1.(1)①、同 4-1.(1)①)となっておりますが、申請手続でご不明な点や、事業検討段階におけるご相談などについても、行政書士である当相談所の利用をご検討ください。

3月15日から届出・登録の準備行為がはじまります

住宅宿泊事業法の事業者の届出、管理業・仲介業者の登録手続(準備行為)については、法の完全施行となる6月15日に先立って、3月15日から開始されます。

申請手続きは、民泊制度運営システムを利用して行われますので、下記リンクをご参照ください。また、手続面でご不明な点があれば、当相談所にもご相談ください。

民泊制度運営システム (観光庁のシステムサイトへ)

用語のまとめ

「住宅宿泊事業者」(いわゆる住宅民泊を開業する業者)

 行政庁・手続:都道府県知事(又は保健所設置市の市長・特別区長)への届出※

「住宅宿泊管理業」(不在型の住宅民泊を管理する業者)

 行政庁・手続:国土交通大臣の登録※

「住宅宿泊仲介業者」(民泊紹介サイトなど、ネットその他で住宅民泊を仲介する業者)

 行政庁・手続:観光庁長官の登録※

※届出・登録の申請方法は、ガイドラインにより、原則「民泊制度運営システム」を利用して行うこととしている。

なお、昨年(平成29年)12月26日に、法の解釈・留意事項等についてまとめた「住宅宿泊事業施行要領(ガイドライン)」の詳細について、ご関心のある方は、観光庁ホームページの記事(下記のリンク先)をご参照ください。

「住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)」を策定 (観光庁)

(平成30年3月3日加筆修正)

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