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取扱い
業務案内

執務時間

ご来訪の場合の対応時間:

    9:30~21:00

休業日:特に定めておりません

服務

行政書士及び当所補助者は、行政書士法(昭和26年法律第4号)により、在職中及び離職後も、「正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない」(法12条)として、秘密保持が罰則付きで定められております。

また、当相談所所属行政書士は、京都府知事の監督を受けて職務を執行しております。

​(平成29年4月3日制定・公表)

​こんなときに行政書士

取扱い業務

  1. 各種営業許可・認可・届出等のご相談、手続書類作成

  2. 各種法人・会社設立に関する定款作成、手続(登記を除く。)の代理その他ご相談

  3. 政策の動向・補助金助成制度等についての情報提供(調査を含む。)、申請に関するご相談、その手続代理

  4. 外国人の方の在留資格に関する申請取次ご相談

  5. 京都市における各種行政手続に関するご相談

  6. 行政機関・議会等に対する請願、陳情、情報公開手続等に関するご相談、公選法・政治資金規正法に関するご相談

  7. その他権利義務・事実証明に関する文書の作成、ご自身で各種文書を作成なさる際の助言等

顧問契約について

法人・個人事業者のお客様で、日々の業務等についての各種相談、新規事業における行政手続の必要性の検討、国・地方の補助金・助成制度に関する政策情報の収集、資金調達など、当所の行政書士をご活用ください。

一般論として、私ども専門職士業者を活用いただくと、従業員人件費の節減や時間の節約など利点があると考えます。

当所との顧問契約の場合における費用、契約内容その他詳細については、お気軽にご相談ください。

 

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