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宿泊施設の付加価値として
各種サービスも展開したい場合

規模が小さい民泊では考えにくいものの、ゲストハウス、ホステルなどの「簡易宿所」事業などをお考えの場合、カフェやレストラン併設などで飲食を提供したいとか、酒・たばこの販売をしたいとか、クラブ等の併設など付帯施設もご検討になる場合は、それ応じた飲食店や酒・たばこ小売業、風俗営業適正化法等の許可が必要になります。

また、周遊観光などを視野に、宿泊施設内に観光パンフレットを置くなど旅行代理業を営む場合には、旅行業法による登録も必要となります。

こうした各種許可・登録・届出などの行政手続が必要な付加価値のあるサービスを、あわせて提供しようとなさる場合には、ご検討の段階から、行政書士である当相談所にご相談ください。

クーポンやポイントサービスを提供も当相談所へご相談を

 

お客様向けにクーポンやポイントサービスを提供したいとお考えの場合も、基本的に行政手続は不要と考えられますが、資金決済法上の留意点もありますので、ご検討の段階から、行政書士である当相談所にご相談ください。

たとえば、サービス規定(例えば「ポイントサービス規定」など)の整備なども、当相談所にて承ります。

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