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宿泊税について

京都市では、「法定外目的税」として来年度中の施行を目途に「宿泊税」を導入する方針で、平成29年9月定例市会(市議会)で条例案が可決※1されました。地方税法731条以下で定める手続により、同11月8日に、京都市が総務大臣と協議し、平成30年2月9日付けで総務大臣が同意※2をしました。今後は、本年10月1日の条例施行を予定しております。

施行されますと、京都市内の旅館業者または来年6月から施行される住宅宿泊事業者が、1人1泊につき、条例が定める宿泊料金ごとの区分※3により、宿泊税を特別徴収することとなります。

※1 平成29年11月2日の市会で可決しました。

※2 総務大臣は、市から協議の申出をうけると、財務大臣に通知し異議があればそれを受け付け(地方税法732条)、さらに地方財政審議会の意見聴取(同法732条の2)を経て、同法733条の不同意3要件に該当する場合を除いて、同意をすることとなっております。

※3 京都市条例では、宿泊料金20,000円未満は200円。同20,000円以上50,000円未満は500円。同50,000円以上は1,000円。となっております(京都市宿泊税条例5条)。

「法定外目的税」については、行政書士も対応できる税目です。あわせて御相談ください。

現在、東京都および大阪府にも、「宿泊税」※4があり、1人1泊1万円以上の宿泊料金に対する課税が施行されております。

※4 総務省資料「法定外税の状況」(平成29年4月1日現在)によると、法定外目的税たる宿泊税を導入する団体は、東京都と大阪府の2団体で、平成27年度決算額(東京都のみ)で、21億円の税収があったとする。

​ご参考

京都市の宿泊税に関して

宿泊税について     (京都市HP「京都市情報館」)

東京都の宿泊税に関して

宿泊税の概要      (東京都主税局HP)

大阪府の宿泊税に関して

大阪府の宿泊税について (大阪府HP)

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