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平成30年7月豪雨災害
 「特定非常災害」指定関係

この度の西日本地域を中心とする平成30年7月豪雨災害で、被災された皆様にお見舞い申し上げます。

 

政府は7月14日に、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」(平成8年法律第85号)の規定により、平成30年7月豪雨災害を「特定非常災害」として指定することを閣議決定しました。

これにより、①平成30年6月28日※1以後に満了する許認可等の行政手続等について、存続期間(有効期間)が延長されることとなりました。

※特定非常災害発生日は、7月14日制定の政令(平成30年7月14日政令第211号)により、6月28日と定めております(同政令第1条関係)。

延長される期間は、最長で本年11月30日(金)まで。具体的な許認可等は今後の各府省の告示により定められます。

(政令第3条関係)

適用対象となる方は、特に例外的な定めがあるものを除き、平成30年7月豪雨災害により災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された区域※2に住所を有する個人または法人等となります。

また、②事業報告書の提出等、法令により届出等の義務がある場合でも、それが特定非常災害によるものである場合には、本年9月28日までに履行すれば、行政上及び刑事上の責任を免責されることとなります。

(政令第4条関係)

「特定非常災害」による特例措置について、無料でお調べします

適用の対象となる方(法人等を含む)、対象となる手続については、各行政機関にご相談になるか、混乱している等により対応が難しい場合には、当相談所にご相談ください。適用の対象となるか、具体的な対象手続の確認については、相談料なく、ご対応いたします。

 

その他、行政手続以外のものとして、③法人の破産手続開始の決定の留保。④相続放棄等の熟慮期間の延長。⑤民事調停の申立手数料の免除など、各種措置があります。③・④・⑤については、詳しくは、裁判所・弁護士等にご相談ください。

 

必要に応じて、当相談所からも弁護士等をご紹介します。

 

 

参考情報

平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成30年7月14日政令第211号)

平成30年7月豪雨災害「特定非常災害」指定について 

 (平成30年7月14日 総務省HPへリンク)

存続期間(有効期間)が延長される許認可等一覧 (総務省HP pdf資料へリンク 随時更新)

平成30年7月豪雨災害対策特設ページ (首相官邸HPへリンク)

 

被災者支援 (内閣府防災情報のページへリンク)

被災者支援に関する各種制度の概要 (内閣府防災担当資料へリンク pdf資料)

内閣府(防災担当)pdf文書へ

※2災害救助法の適用区域

平成30年豪雨による災害関係 (7月19日付け内閣府(防災担当)pdf文書へ)

 参考:大阪府北部地震関係 (6月18日付け内閣府(防災担当)pdf文書へ

なお、6月の大阪府北部地震関係は、対象外のため特定非常災害法の扱いはありません。災害救助法の適用について、参考として提示しております。

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