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旅館業法許可等について

近年の訪日外客の増加、空き家・空き室の有効活用などのニーズから、いわゆる民泊・ゲストハウスを開業されたいという方が増えております。

 

当相談所の所在する京都も、訪日外客を見ない日はなく、内外の観光客により、ここ数年来、宿泊施設は供給不足の状況にあります。

当相談所代表者も、出張先等で「京都の宿が取れない」と、ここ数年、複数耳にするところです。

 

民泊・ゲストハウスなどと呼ばれる宿泊施設を開業する場合、法律上は、旅館業法の「簡易宿所営業」(法2条4項)に該当しますので、許可(窓口は保健所)が必要になります。

 

許可手続は、ご本人で申請される場合を除いて、行政書士である当相談所をはじめ、他の行政書士(または弁護士)に対応してもらう必要があります

※ 本人申請は別として、不動産業者・民泊仲介業者や、建築士による旅館業許可申請は違法(行政書士法違反)になります。

 

民泊・ゲストハウスの手続については、国家戦略特別区域法(国家戦略特区法)による特区民泊※1(東京都大田区・大阪府※2・大阪市・北九州市・新潟市※3の場合)もありますが、それ以外の地域または特区民泊の条件外で営業する場合、一般論として、簡易宿所営業の許可を取る必要があります。

※1 特区民泊:国家戦略特別区域法第13条第4項に規定する特定認定事業に係る施設で、正式には「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」による民泊サービスをいう。「外国人滞在施設」という事業名称だが、利用者は外国人・日本人などの限定はない。「特定認定」を受けることで、旅館業法の適用除外となる。

※2 大阪府のうち34自治体が対象となっているが、堺市、東大阪市、高槻市、豊中市及び枚方市の各保健所設置市並びに吹田市、松原市及び交野市の大阪府所管の3市は実施しない地域として、対象外です。(平成29年9月時点)

※3 北九州市は本年(平成29年)1月から事業受付開始。新潟市は、本年5月に特区認定、同7月に関連条例制定の段階。

ほかに、特区民泊のように旅館業法の適用除外となる制度ではないものの、農山漁村における民宿・体験宿泊施設に関する特例を受けることができるもの(農山漁村余暇法の適用。旅館業法の許可要件等の緩和措置があります。)もあります。

 

また、住宅宿泊事業法による届出(旅館業法の対象外)による住宅宿泊(民泊サービス)の営業もありますが、住宅宿泊事業法は、法律ができた段階であり、来年6月までに施行の見通しとなります。

 

農山漁村余暇法による特例及び住宅宿泊事業法による手続については、下記の各リンク先をご参照ください。

​農家民宿・体験宿泊など農山漁村余暇法の適用については

​民泊新法(住宅宿泊事業法)については

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