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​行政書士とは・・・

行政書士とはどんなことをする資格者でしょうか?

行政書士法(昭和26年法律第4号)第1条の2第1項では、

​行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。・・・とあります。(実際の法文にある括弧書きの注釈規定などは省略してます。)

この業務は、行政書士の独占業務とされており、行政書士登録がないものが、業務として、他人の依頼を受け報酬を得て、こうした書類の作成をすることは、行政書士法違反となり、1年以下又は100万円以下の罰金という罰則付きで保護されています。 (ただし、こうした書類の作成でも、他の法律で制限されているものについては行政書士の独占業務ではありません。

よくわかりませんね・・・具体的にみてみましょう

​たとえば、次のような希望があるとします。(各リンク先のページ(工事中))