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​行政書士とは・・・

行政書士とはどんなことをする資格者でしょうか?

行政書士法(昭和26年法律第4号)第1条の2第1項では、

​行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。・・・とあります。(実際の法文にある括弧書きの注釈規定などは省略してます。)

この業務は、行政書士の独占業務とされており、行政書士登録がないものが、業務として、他人の依頼を受け報酬を得て、こうした書類の作成をすることは、行政書士法違反となり、1年以下又は100万円以下の罰金という罰則付きで保護されています。 (ただし、こうした書類の作成でも、他の法律で制限されているものについては行政書士の独占業務ではありません。

よくわかりませんね・・・具体的にみてみましょう

​たとえば、次のような希望があるとします。(各リンク先のページ(工事中))

たばこを小売したい
酒の小売をしたい

みなさんが、何か事業をしたいと考えた際、基本は営業の自由があるわけですが、衛生面での管理目的や国の政策目的など、様々な理由で、許可や届出・登録などの行政手続を踏まないと、開業することができない。

あるいは、開業は自由にできる(参入の自由がある)が、消費者保護などを目的として、法の要件に合致すると、該当事業者は届出をしなければならず、以後は法の定める規制に服するなど、さまざまな行政手続に直面します。

行政書士は、こうしたみなさんが直面する行政手続をサポートするとともに、前掲の法律にある「その他権利義務又は事実証明に関する書類」作成も業としておりますので、契約書(権利義務に関する書類)の作成、会議録や税務申告ではない日常の計算帳簿類・事業計画書など(事実証明に関する書類)の作成、作成支援、それらのご相談を承ることを業務としております。

当相談所も、個人のお客様であれば、不慣れな行政手続に関する相談・書類作成のお手伝いや、推定相続人に関する親族関係の戸籍調査、契約書の内容の確認などのチェック。

個人・法人の事業者のお客様であれば、事業開始における各種手続、新規事業の法令適合を含めた調査、国や自治体の補助金・助成金制度、制度融資や金融機関向けの事業計画書作成に関する相談、営業秘密の保持や個人情報保護体制の整備などといった社内規律の整備・チェック、会議録作成など各種の支援業務を、ご要望を承りながら、提供しております。

事業者のお客様なら、このようなご希望のご相談も (各リンク先のページ(順次更新中))

営業秘密を守るには
新ビジネスを始めたいが
契約書を見て欲しい
店でクーポンを発行したい

​こんな業務も、行政書士(当相談所)に・・・

日本に在留する外国人の方は、在留資格(※1)ごとの許可が必要です。当相談所行政書士は、入管法による申請手続の取次業務を出入国在留管理局長に届出ておりますので、当の外国人の方ご本人が入管当局に出頭することなく(※2)、当相談所行政書士に書類提出を取り次ぐよう依頼することが可能です。

​また、外国人の方を雇用しようと考える事業者の方においては、雇おうとする外国人の方の在留資格に、就労が禁止されていたり、週28時間以内などの条件付き許可がある場合などがあり、配慮する必要があります。就労不可能な在留資格の場合でも、特に資格外活動許可の申請をすることもできます。

こうした我が国の出入国管理関係の法令面での注意点についても、ご不明な場合には、お気軽に当相談所へご相談ください。

外国人の在留資格について

※1 在留資格は、外交、公用、教授、芸術、宗教など中長期在留者・永住者含め29種類(令和3年4月現

 在)あり、資格に基づいて、就労の種類・可否・時間などの条件、在留できる期間などがあります。

※2 取次による申請の場合も、入管当局が本人出頭を求める場合があり、この場合は応じる必要があります。

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