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選挙に立候補する手続

投票箱の投票

 国や地方の公職の選挙に立候補する手続。これらについても、業として依頼することのできる行政書士の活用を御検討ください。

 立候補には、本人届出・推薦届出(衆議院の場合、ほかに政党届出)がありますが、いずれのケースでも、手続関係は行政書士を御活用いただき、候補者御本人は日常の選挙活動に、選対関係者の皆さまは、その他の準備に専念なさることが可能と存じます。

 主として、次のような業務を受任します。

たとえば・・・

立候補届出の事前審査手続 (選管)

  1事前の立候補者説明会への代理出席も可能ですし、説明会終了後でも受任可能です。

  2必要書類である候補者様の戸籍等についても、職務上請求により、こちらで収拾し届出しますので、

   候補者御本人様が細かい手続に煩わされることなく、当選のための政治活動に集中できます。

  3基本的には届出書類の封印までを承り、納品するかたちとなりますが、

   御相談により、告示(公示)日の届出についても承ることができます。

事後の選挙運動費用収支報告書の作成および提出 (選管)

  選挙期日(投票日)後15日目には、当選落選に関わらず、第1回目の選挙運動費用収支報告書を提出する期限を迎えます。

  行政書士は、事実証明書類の作成と官公署への提出書類作成・代理が可能です。

  面倒な事後の収支報告書作成・提出手続についても、依頼を御検討ください。

 

  ※政治団体の政治資金収支報告書作成・提出(都道府県選管)についても、御相談ください。

これらの手続にあたり、印刷業者、選挙カー、給油業者等々の手配や公費負担のための各種手配についても、あわせて御相談に応じます。

(ご注意)選挙コンサルタントなどではないため、当選を請け負うことはできませんが、こうした業務についても、行政書士の利用を御検討ください。

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