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再婚禁止期間に関する民法の一部を改正する法律成立(190国会閣法49)について(つづき)


前掲の記事のつづき。

改正された法文(附則2項)の部分

(検討)

2 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、再婚禁止に係る制度の在り方について検討を加えるものとする。

※下線部は、改正部分(なお、附則2項の部分は、5月20日に衆議院で修正議決された。)


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