top of page

再婚禁止期間に関する民法の一部を改正する法律成立(190国会閣法49)について


6月1日に民法の再婚禁止期間に関する規定の改正法が成立しました。

本法は公布の日に施行されますが、現在のところ公布日・官報掲載日とも未定となっております。

改正後の法文

(再婚禁止期間)

第733条 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚することができない。

2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合

二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合

(再婚禁止期間内にした婚姻の取消し)

第746条 第七百三十三条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から起算して百  日を経過し、又は女が再婚後に出産したときは、その取消しを請求することができない。

 附 則

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

(検討)


コメント


お知らせ
この言語で公開された記事はまだありません
記事が公開されると、ここに表示されます。
タグ

© 2015- 行政書士はにわ手続相談所

 Wix.comを使って作成されました

行政書士はにわ手続相談所
(インボイス登録番号T5810760494567)


〒605-0975                                                     
京都市東山区泉涌寺雀ヶ森町7-4 ハイツ泉涌寺205
電話番号 075-525-2802
bottom of page