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不当要求防止責任者の選任及び暴排条項の追加について
- Office HANIWA
- 2016年2月4日
- 読了時間: 1分
当所では、昨年12月、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)14条1項による「責任者」を選任し、京都府公安委員会宛に届出を済ませております。
過日、責任者講習の受講も終了いたしました。
近日、暴力団等反社会的勢力排除(以下、「暴排」という。)に関する規程を定めるほか、当所をご利用の際の、委任契約・顧問契約等には、「暴排条項」を追加しております。
当所をご利用のお客様には、ご理解を賜りますようお願いしたします。
平成28年2月4日
行政書士はにわ手続相談所
代表者 行政書士 早 智敬
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