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事業復活支援金事前確認のご予約におけるお願い



 はじめて、事業復活支援金を申請される中小法人・個人の事業者さまは、登録確認機関における「事前確認」が必要となります。また、昨年の一時支援金・月次支援金を申請・受給済みでも法人成りなど事業形態が変更となった場合も新たな「事前確認」が必要となります。


 当相談所では、Zoomを利用して全国無料対応で事前確認を行っておりますが、ご予約の際には、以下の点について、ご注意・ご協力をお願いします。


・当相談所では、毎時00分開始で枠を設定しております。所要時間は1枠につき30-40分程度で応対しております。


・1枠の予約で、複数の会社分(個人であればご家族等で複数人の事業)の事前確認をまとめてご希望の場合には、応対時間の用意もありますので、予約の時点で、あらかじめお知らせいただくようお願いします。多めに時間を取るようにいたします。


・会社、法人の場合には、あらかじめ法人番号(頭の検査用数字を含む13ケタ)も、お知らせください。当日は代表権をお持ちの方にご出席をお願いします。ただし、代表権者の委任状がある場合は、受任されたご担当者でも差し支えありません。


・会社、法人の場合には、発行3カ月以内の「履歴事項全部証明書」をご用意ください。


特にあらかじめお知らせいただきたい情報

お名前(屋号・雅号・芸名がある場合は確定申告書等記載と同じもの)、電子メールアドレス、電話番号、事業復活支援金の申請ID、申請時に選択予定の「基準期間」「対象月」は、ご予約の際にお知らせください、当日スムーズな確認をするため、ご協力ください。


・売上減少の「要因」も事前確認時に聴取しますので、面談時までに決めておいてください。


※事前確認時に申し出られた基準期間や対象月を、申請時に変更したい場合、改めて申請IDを取得し、再度事前確認をしていただく可能性がありますので、ご注意ください。


・当相談所では、他の受任業務も承っております。事前確認の対応日は、特に指定して設定しております。このHPのお知らせや、相談所のTwitter(@OfficeHaniwa)にて、適宜ご案内します。


・無料対応は、事前確認のみです。事前確認+申請サポートが必要な場合、別途、各地方自治体独自の支援金の申請代行をご希望の場合は、有料対応となります。ご相談ください。


以上、よろしくお願いします。



令和4年4月23日       行政書士はにわ手続相談所





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