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京都市宿泊税条例が市会で可決されました


京都市の旅館業や住宅宿泊事業(来年6月15日施行)を対象とする「宿泊税条例」が、本日の京都市会(市議会)9月定例会で可決されました。

今後は、総務大臣への協議申出と同意手続を経て、実施されることとなります。

現在、東京都と大阪府において、宿泊税条例が施行され、1人1泊1万円以上の宿泊料金に対して、課税されておりますが、京都市の宿泊税が施行されますと、宿泊料金による免税点がないことから、基本的に課税されることとなります。

ただし、大学を除く学校(学校教育法にいう1条校)行事における修学旅行等により、児童、生徒又は学生及びそれらの引率者が京都市内に宿泊する場合は、免税となります。

今後、総務大臣の同意手続を経て、実際に施行された場合は、当相談所のHPでもご案内します。

以上の経過を踏まえて、関係する記事の内容を一部更新いたしました。


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