住宅宿泊事業法の施行期日が来年6月15日からとなりましたOffice HANIWA2017年10月27日読了時間: 1分住宅宿泊事業法の施行期日に関する政令が、きょう公布され、平成30年6月15日から施行されることとなりました。なお、届出等の準備行為に関する規定ついては、平成30年3月15日から施行されます。 また、施行令、施行規則(計3本)もきょう公布されました。 以上により、当HPの関係記事についても、内容を一部更新いたしました。
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