【情報】中小企業向け個人情報保護法説明会について
- Office HANIWA

- 2017年1月4日
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改正個人情報保護法(平成27年法65号)の全面施行日が本年5月30日からとなります。
この改正により、従前の個人情報の数が5000以下の事業所を適用除外とする規定がなくなり、すべての事業者(個人事業者を含む。)が個人情報保護法の対象となるなど、注意が必要となります。
現在、全国都道府県で、中小企業をはじめとした改正法の説明会が行われてますので、関心のある方(事業者様)は、下記の情報をご参照ください。
中小企業向け個人情報保護法の全国説明会(平成28年度)(個人情報保護委員会HP)
京都府では、1月26日(木)午後2時から予定されており、先着順で申し込みの受付が始まっております。




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