休眠会社等のみなし解散制度による公告が出ております。
- Office HANIWA

- 2016年10月24日
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12年以上登記がされていない株式会社、5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人(※)について、平成28年10月13日に、法律に基づき、法務大臣の公告が行われております。
該当する株式会社、一般社団法人又は一般財団法人には、管轄登記所から通知書(届出書付き)が送付されております。
※これらの会社・法人を休眠会社、休眠一般法人といい、整理作業をする制度が法定されています。
(会社法472条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律149条及び同203条)
所定期間内に届出がないと、みなし解散に
「まだ事業を廃止していない」旨の届出が平成28年12月13日(火)までになされないと、12月14日付で解散したものとみなされ、職権で解散の登記がされますので注意が必要です。
仮に通知書が届いてない場合も、期間内に届出か、役員変更等の必要な登記の申請がないとみなし解散となりますので、注意が必要です。
詳しくは、法務省HPの下記ページをご参照ください。




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