再婚禁止期間に関する民法改正法の公布施行について
- Office HANIWA

- 2016年6月7日
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先日、当覧でも記載した女性の再婚禁止期間に関する民法の改正法(「民法の一部を改正する法律」(平成28年6月7日法律第71号))が本日公布施行されました。これにより、従前の6か月が100日になること(改正後733条1項)。また、前婚の解消又は取消しの時に懐胎していない場合も100日の再婚禁止期間が適用されません(改正後733条2項1号)。前婚の解消又は取消し後に出産した場合も以後再婚禁止期間は適用されません(改正後733条2項2号)。
再婚禁止期間(100日)に満たないうちに再婚を希望する場合、市区町村役所への婚姻(再婚)の届出時、「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」の添付が必要になります。この取扱いは今日(平成28年6月7日)から適用されます。
必要となる証明書については、
法務省HP(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00059.html)ご参照ください。




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